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配水小管の分岐部から蛇口までの水道施設は、設置者の財産になります。したがって、貯水槽及びそれ以降の施設の 管理は、水質も含めて設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。貯水槽水道の水質管理については、衛生行政担当部局である東京都福祉保健局、保健所等が担当です。 |
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配水小管の分岐部から蛇口までの水道施設は、お客さまの財産になります。したがって、貯水槽及びそれ以降の施設の管理は、水質も含めて設置者(所有者や管理組合等)が行うことになります。貯水槽水道の水質管理については、衛生行政担当部局である保健所等へ御相談下さい。 | ||||||||
「簡易専用水道」の設置者の責務 | ||||||||
水道法では簡易専用水道と専用水道の設置者に管理上の責務を負わせています。が、 先に示したとおり、簡易専用水道は受水槽の有効容量が10㎡を超えるものをいうため、 10㎡以下では水道法の規制外です。 その一つの例が表2)ですO 10㎡以下は各都道府 県で規制しますので、その用語もまちまちです。福島県では5㎡で区切りを設定し、 厂準簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」とに分けています。他の都道府県では別 の用語で定義しているので注意が必要です。また、。この本では、特に断りのない限り、 10㎡以下を「小規模貯水槽水道」と定義していますので、福島県の定義とは異なって います。 簡易専用水道の法定検査等については表3)に整理しました厂設置者の責務として は厂自ら管理すること」を「管理基準」とし、厂登録機関の検査を受けること」を「検 査」としています。 また、専用水道の法定責務を表4)に整理しました。 |
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小規模貯水槽水道 簡易専用水道以外の貯水槽水道 | ||||||||
マンションでは10㎡以下の「簡易専用水道以外の貯水槽水道」というのが小規模な マンションを中心に多くあります。水道法では「簡易専用水道以外の貯水槽水道(受水槽の有効容量の合計が10㎡ 以下)」については規制していません。ところが、比較的小規模の受水槽がある方が管理 状況の悪いことも予想できるので、10㎡以下についても水道法ではなく都道府県の条 例で規制できることになりました。これは、平成14年4月1囗施行の水道法の改正で 登場した新しい用語で、その意味は「水道事業の用に供する水道(水道事業)及び専 用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道からの供給を受ける水のみを 水源とするもの(水道法第14条2項5号)」と規定されています。 従来から規定があった簡易専用水道もこの範囲に入ります。ただし、こちらは地方公共団体が条例や要綱で規制、指 導できるものであり、地域によってその規制内容や用語が異なっています。 全国の専用水道と簡易専用水道の設置数 全国の専用水道や簡易専用水道の数の調査では、これはマ ンションだけでなく学校、病院、工場等を含む全ての数ですが専用水道は簡易専用水道の約3.5%程度の数で、圧倒的に簡易専用水道が多いことが分かります。 |
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